「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」による非課税限度額は、受贈者ごとに、取得等した家屋が省エ…
相続・事業承継 (26)
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」による非課税限度額は、受贈者ごとに、取得等した家屋が省エネ等住宅である場合は2,000万円、それ以外の住宅である場合は1,000万円である。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
住宅取得等資金の贈与の非課税限度額は、省エネ等住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円です。問題文の2,000万円・1,000万円はいずれも誤りです。
【直系尊属からの贈与の非課税制度】
住宅取得等資金 省エネ等住宅1,000万円/それ以外500万円
教育資金の一括贈与 1,500万円(学校等以外は500万円)
結婚・子育て資金 1,000万円(結婚関係は300万円)
3つの制度の金額が似ているので、混同しないよう並べて覚えてください。※2026年10月時点では、教育資金の一括贈与の非課税は新たに使えません(2026年3月31日で終了。それまでに適用を受けた分は引き続き適用)。
解説の続きをみる続きを閉じる
【住宅取得等資金の主な要件】
受贈者が贈与を受けた年の1月1日に18歳以上
受贈者の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得して居住すること(または居住が確実であること)
暦年課税の基礎控除110万円や、相続時精算課税と併用できます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月 (26)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2019年9月 (56)「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者
- 2021年1月 (27)「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、相続時精算課税と併用
- 2021年9月 (58)下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )であ
- 2022年9月 (29)相続税額の計算において、遺産に係る基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうち
- 2023年5月 (60)相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に
- 2025年5月 (59)貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、借
スポンサーリンク

