全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関して、その支給開始日から通算して最長で( )であ…

ライフプランニングと資金計画 (32)

全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関して、その支給開始日から通算して最長で( )である。

正答 (2)
正答は (2) 1年6カ月。 傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6カ月です。 2022年1月から「支給開始日から1年6カ月」ではなく「通算して1年6カ月」に変わりました。途中で復職した期間は算入されないので、再び働けなくなったときに残りの期間を受け取れます。 【傷病手当金】 要件 業務外の病気・けがで療養のため働けないこと/連続3日の待期の後、4日目から 支給額 支給開始日以前12カ月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 3分の2 期間  通算して1年6カ月
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【他の給付との数字の違い】 出産手当金 出産日以前42日から出産後56日まで/3分の2 出産育児一時金 1児につき50万円 「3日待って4日目から」「3分の2」「通算1年6カ月」の3つが出題の中心です。業務上の病気・けがは労災保険の対象で、健康保険からは支給されません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月 (32)出典元ページ

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