全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関して、その支給開始日から通算して最長で( )であ…
ライフプランニングと資金計画 (32)
全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関して、その支給開始日から通算して最長で( )である。
- (1)1年
- (2)1年6カ月
- (3)2年
正答 (2)
正答は (2) 1年6カ月。
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6カ月です。
2022年1月から「支給開始日から1年6カ月」ではなく「通算して1年6カ月」に変わりました。途中で復職した期間は算入されないので、再び働けなくなったときに残りの期間を受け取れます。
【傷病手当金】
要件 業務外の病気・けがで療養のため働けないこと/連続3日の待期の後、4日目から
支給額 支給開始日以前12カ月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 3分の2
期間 通算して1年6カ月
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【他の給付との数字の違い】
出産手当金 出産日以前42日から出産後56日まで/3分の2
出産育児一時金 1児につき50万円
「3日待って4日目から」「3分の2」「通算1年6カ月」の3つが出題の中心です。業務上の病気・けがは労災保険の対象で、健康保険からは支給されません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月 (32)出典元ページ
最終更新日
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