全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、原則として、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の…
ライフプランニングと資金計画 (32)
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、原則として、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した( ① )の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額に、( ② )を乗じた額である。
- (1)① 6カ月間 ② 3分の2
- (2)① 12カ月間 ② 3分の2
- (3)① 12カ月間 ② 4分の3
正答 (2)
正答は (2) ① 12カ月間 ② 3分の2。
傷病手当金の1日あたりの額は、支給開始日以前の直近の継続した12カ月間の標準報酬月額の平均額を30で割り、その3分の2を掛けて求めます。
1日あたりの額 = 直近12カ月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3
【傷病手当金】
要件 業務外の病気・けがで療養のため働けないこと/連続3日の待期の後、4日目から
額 直近12カ月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3
期間 支給開始日から通算して1年6カ月
2022年1月から「支給開始日から1年6カ月」ではなく「通算して1年6カ月」になりました。途中で復職した期間は算入されません。
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【出産手当金】
期間 出産日以前42日から出産後56日まで
額 傷病手当金と同じ計算式
計算式が同じなので、あわせて覚えられます。
(3)の4分の3は労災保険の休業補償給付(給付基礎日額の60%+特別支給金20%で合計80%)とも違う数字で、単なる誤答です。健康保険の給付は3分の2、と押さえてください。
業務上の病気・けがは労災保険の対象で、健康保険からは支給されません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (32)出典元ページ
最終更新日
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