がん保険では、一般に、( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断確定されたとしても、がん診断給付金…
リスク管理 (39)
がん保険では、一般に、( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断確定されたとしても、がん診断給付金は支払われない。
- (1)30日間
- (2)60日間
- (3)90日間
正答 (3)
正答は (3) 90日間。
がん保険には一般に90日間(または3カ月)の免責期間があり、この期間中にがんと診断確定されても給付金は支払われません。
すでにがんを発症している人が、それを知って加入することを防ぐための仕組みです。がんは診断までに時間がかかることがあるため、一定の待機期間を置いています。
【がん保険の要点】
免責期間 90日間(責任開始日から)
入院給付金 支払日数に限度がないのが一般的
給付 診断給付金、入院給付金、手術給付金、通院給付金など
医療保険には免責期間がなく、入院給付金には1入院あたりの日数限度(60日など)と通算限度があります。がん保険は免責期間があり日数無制限、医療保険は免責期間がなく日数限度あり、という対比で覚えてください。
免責期間中に加入した契約を解約しても、責任開始日は新しい契約の日から数え直しになります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月 (39)出典元ページ
最終更新日
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