国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持している配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者とな…
ライフプランニングと資金計画 (3)
国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持している配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
第3号被保険者になれるのは、第2号被保険者(厚生年金の加入者)に扶養されている配偶者です。第1号被保険者(自営業者など)の配偶者は、自分も第1号被保険者として保険料を納めます。
【国民年金の被保険者】
第1号 20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職など
第2号 厚生年金の加入者(会社員・公務員)
第3号 第2号に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者
第3号は保険料の自己負担がありません。自営業の夫婦は2人とも第1号で、2人分の保険料が必要になります。ここを「配偶者だから第3号」と読み替えさせるのが、この問題の狙いです。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (3)出典元ページ
最終更新日
「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題
- 2019年1月 (3)老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人が有する厚生年金
- 2019年9月 (35)貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、
- 2021年1月 (31)借入金額300万円、利率(年率・複利)3%、返済期間5年、元利均等返済でローンを組む場合
- 2022年1月 (2)後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者は、原則として、後期高齢者医療
- 2022年9月 (33)国民年金の付加年金の額は、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、( )に付加保険料に
- 2023年9月 (4)国民年金基金の加入員は、所定の事由により加入員資格を喪失する場合を除き、加入している国民
スポンサーリンク

