国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金に加入することができる。…

ライフプランニングと資金計画 (4)

国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金に加入することができる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)は、第1号・第2号・第3号のいずれの被保険者でも加入できます。第3号被保険者の掛金の上限は月額2万3,000円です。 【iDeCoの掛金上限(月額)】 第1号 6万8,000円(国民年金基金・付加保険料と合算) 第2号 勤務先の企業年金の有無で1万2,000円〜2万3,000円 第3号 2万3,000円 ※2026年10月時点では、企業年金のある会社員・公務員の上限は月額2万円です(2024年12月から)。2026年12月からは、さらに見直されます。
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第3号被保険者は所得が無いか少ないことが多く、掛金の所得控除の効果は限られますが、加入できるかどうかを問われたら「できる」です。 なお国民年金の保険料を免除されている人は、原則としてiDeCoに加入できません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (4)出典元ページ

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