犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)によれば、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行…
金融資産運用 (15)
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)によれば、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされている。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
犯罪収益移転防止法では、特定事業者は取引記録を作成し、取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされています。
【7年間保存するもの】
取引記録 取引の日から7年
本人確認記録 契約が終了した日から7年
取引時確認(本人確認)の対象になるのは、200万円を超える大口の現金取引、10万円を超える現金送金、預貯金口座の開設などです。
数字は「7年」「200万円」「10万円」の3つを押さえておけば足ります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (15)出典元ページ
最終更新日
「金融資産運用」のほかの問題
- 2019年5月 (15)2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が1である場合、ポートフォリ
- 2020年9月 (11)米国の市場金利が上昇し、同時に日本の市場金利が低下することは、米ドルと円の為替相場におい
- 2021年5月 (42)投資信託において、企業の将来の売上高や利益の伸び率が市場平均よりも高いなど、成長性がある
- 2022年5月 (13)配当性向とは、当期純利益に占める配当金総額の割合を示す指標である。
- 2023年1月 (44)異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が( )である場合、分
- 2024年1月 (15)日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、元本1,000万円までとその利
スポンサーリンク

