所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。…
タックスプランニング (16)
所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
身体の傷害や疾病を原因として支払われる給付金は、所得税では非課税です。入院給付金のほか、手術給付金、通院給付金、高度障害保険金、がん診断給付金なども同じ扱いです。
【非課税になるもの】
入院・手術・通院給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金
損害保険の傷害保険金
【課税されるもの】
死亡保険金(契約形態により相続税・所得税・贈与税)
満期保険金・解約返戻金(一時所得など)
見分け方は単純で、けがや病気そのものに対して支払われるものは非課税、貯蓄部分が戻ってくるものや人の死亡に伴うものは課税、と考えれば足ります。
受取人が本人でも配偶者でも、非課税であることは変わりません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (16)出典元ページ
最終更新日
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