日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象…

金融資産運用 (15)

日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 外貨預金は預金保険制度の対象外です。国内の銀行の国内支店に預けたものであっても保護されません。 【預金保険の対象外】 外貨預金 譲渡性預金 無記名預金、他人名義・架空名義の預金 海外支店に預けた預金 【保護の範囲】 決済用預金(無利息・要求払い・決済サービス) 全額 一般預金等(定期預金、利息の付く普通預金など) 元本1,000万円までとその利息 外貨預金が対象外なのは、為替リスクを伴う投資性の商品だからです。同じ理由で、投資信託や国債も預金保険の対象ではありません(これらは分別管理によって保護されます)。 「1,000万円まで保護される」と書いてあったら、まず外貨預金でないかを確認してください。この形の引っかけが繰り返し出ます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (15)出典元ページ

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