被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計…
相続・事業承継 (29)
被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または2億円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
配偶者に対する相続税額の軽減は、「配偶者の法定相続分相当額」または「1億6,000万円」のいずれか多い金額までです。2億円ではありません。
配偶者が取得した課税価格がこの範囲内なら、配偶者の相続税はゼロ
【適用の要件】
戸籍上の配偶者であること(婚姻期間の長さは問わない)
相続税の申告書を提出すること(税額がゼロでも申告が必要)
原則として遺産分割が確定していること
税額がゼロでも申告が必要という点が、この特例のもうひとつの出題箇所です。小規模宅地等の特例も同じく申告が要件です。
内縁の配偶者には適用されません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (29)出典元ページ
最終更新日
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