預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、定期預金などの一般預金等については、原則として、1金融機関ごとに預金者1…

金融資産運用 (45)

預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、定期預金などの一般預金等については、原則として、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本( )までとその利息等が保護される。

正答 (2)
正答は (2) 1,000万円。 預金保険制度では、一般預金等について1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。 【保護の範囲】 決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスを提供) 全額保護 一般預金等(定期預金、利息の付く普通預金など) 元本1,000万円までとその利息 外貨預金、譲渡性預金  保護の対象外 【対象外のもの】 外貨預金、譲渡性預金、金融債(保護預り専用商品以外) 投資信託、国債などの有価証券(そもそも預金ではない)
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名寄せは金融機関ごとに行うので、同じ銀行の複数支店に預けても合算されます。逆に別の金融機関に分ければ、それぞれ1,000万円まで保護されます。 外貨預金が対象外である点が、あわせてよく問われます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (45)出典元ページ

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