透過写真撮影用ガンマ線照射装置を用いて放射線業務を行う場合の管理区域に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正し…
関係法令 第14問
透過写真撮影用ガンマ線照射装置を用いて放射線業務を行う場合の管理区域に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正しいものはどれか。
- (1)管理区域には、放射線業務従事者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を明示しなければならない。
- (2)放射線装置室内で放射線業務を行う場合、その室の入口に放射線装置室である旨の標識を掲げたときは、管理区域を標識により明示する必要はない。
- (3)管理区域内に一時的に立ち入る労働者については、管理区域内において受ける外部被ばくによる線量を測定する必要はない。
- (4)管理区域内の労働者の見やすい場所に、放射線業務従事者が受けた外部被ばくによる線量の測定結果の一定期間ごとの記録を掲示しなければならない。
- (5)管理区域内の見やすい場所に、外部被ばくによる線量を測定するための放射線測定器の装着に関する注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。
正答 (5)
正答は (5)。これが正しい記述です。
管理区域内の見やすい場所に、放射線測定器の装着に関する注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等、放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければなりません。
【掲示する事項】
放射線測定器の装着に関する注意事項
事故が発生した場合の応急の措置
そのほか、健康障害の防止に必要な事項
その場にいる人が、すぐに見て行動できることを掲げます。
【ほかの選択肢の誤り】
(1) 管理区域に立ち入らせてはならないのは、必要のある者以外の
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者です。放射線業務従事者でなくても、必要があれば立ち
入れます
(2) 放射線装置室である旨の標識を掲げたときでも、それとは別に
管理区域を標識により明示しなければなりません
(3) 一時的に立ち入る労働者についても、線量の測定は必要です
(4) 個人の線量の記録を掲示する定めはありません。線量は
本人に知らせるものです
【個人の線量は掲示しない】
算定し記録した線量は、遅滞なく本人に知らせる
個人の被ばく線量は、掲示して誰にでも見せるものではありません。掲示するのは、作業環境測定の結果などです。
【二つの標識は別のもの】
放射線装置室である旨の標識 その室が何の部屋かを示す
管理区域であることの標識 立ち入りを管理する区域を示す
目的が違うので、片方を掲げれば足りる、ということにはなりません。
【「必要のある者以外」とは】
放射線業務従事者のほか、保守点検の者、見学者なども必要があれば立ち入れる
ただし、立ち入れば線量の測定が必要です。
【管理区域の基準】
外部放射線による実効線量 3か月間につき1.3mSv
出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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