ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影の業務に従事する労働者30人を含めて600人の労働者を常時使用する製造業の事業場…
関係法令 第20問
ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影の業務に従事する労働者30人を含めて600人の労働者を常時使用する製造業の事業場の安全衛生管理体制について、労働安全衛生関係法令に違反しているものは、次のうちどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
- (1)衛生管理者は、3人選任している。
- (2)選任している衛生管理者のうち、1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントである。
- (3)この事業場に専属の全ての衛生管理者は、衛生管理者としての業務以外の業務を兼任している。
- (4)この事業場に専属の衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者の免許を有している者は1人である。
- (5)産業医は、事業場に専属の者ではないが、産業医としての法定の要件を満たしている医師を選任している。
正答 (3)
正答は (3)。これが法令に違反しています。
常時500人を超える労働者を使用し、一定の有害業務に常時30人以上を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければなりません。「専属の全ての衛生管理者がほかの業務を兼任している」のでは、専任の者がいないことになります。
【この事業場の条件】
常時600人 → 500人を超える
ガンマ線業務に常時30人 → 30人以上
専任の衛生管理者と衛生工学衛生管理者の両方が必要になります。
【ほかの選択肢】
(1) 衛生管理者を3人選任 適合
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(2) 衛生管理者のうち1人が、専属でない労働衛生コンサルタント
適合
(4) 専属の衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者の免許を有して
いる者が1人 適合
(5) 産業医が専属でないが、法定の要件を満たす医師 適合
【衛生管理者の選任数】
50人以上 200人以下 1人以上
200人を超え 500人以下 2人以上
500人を超え 1000人以下 3人以上
600人なので3人以上。(1)は適合です。
【専任と専属の違い】
専属 その事業場に所属している(ほかの事業場と兼ねない)
専任 衛生管理者の業務だけを行う(ほかの仕事をしない)
(3)は「専属ではあるが、全員がほかの業務を兼任している」ということですから、専任の者がいません。
【専任が必要な事業場】
常時1000人を超える事業場
又は常時500人を超え、有害業務に常時30人以上の事業場
この事業場は後者に当たります。
【衛生工学衛生管理者】
同じ条件で、1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者から
選任する
(4)はそれを満たしています。
【専属でなくてよい者】
衛生管理者のうち1人は、労働衛生コンサルタントであれば専属でなくてよい
【産業医の専属】
常時1000人以上、又は有害業務に常時500人以上
出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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