ガンマ線照射装置を取り扱う放射線業務従事者と、その者が管理区域内で受ける外部被ばくによる線量を測定するために放射線測定器…

関係法令 第13問

ガンマ線照射装置を取り扱う放射線業務従事者と、その者が管理区域内で受ける外部被ばくによる線量を測定するために放射線測定器を装着する全ての部位との組合せとして、労働安全衛生関係法令上、誤っているものは次のうちどれか。

正答 (3)
正答は (3)。この組合せが誤りです。 最も多く被ばくするおそれのある部位が手指で、次に多い部位が頭・頸部である男性の場合、装着部位は胸部、手指及び頭・頸部の3箇所です。「胸部及び手指」の2箇所では足りません。 【測定器の装着部位の決まり】 ① 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性 → 胸部   女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く)                          → 腹部 ② 最も多く被ばくするおそれのある部位が①と異なるときは、   その部位にも装着する
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③ 最も多い部位が、頭・頸部、胸・上腕部、腹・大腿部の   いずれでもないときは、その部位に加え、三つのうち最も多い部位にも装着する 【③が効く場合】 手指、足など、胴体以外が最大のとき 手指に付けるだけでは、胴体の被ばくが分かりません。そこで胴体の三部位のうち、いちばん多いところにも付けます。(3)では、それが頭・頸部にあたります。 【ほかの選択肢】 (1) 男性、最大=胸・上腕部 → 胸部(①と同じ)  正しい (2) 男性、最大=頭・頸部 → 胸部及び頭・頸部  正しい (4) 女性、最大=腹・大腿部 → 腹部(①と同じ)  正しい (5) 女性、最大=頭・頸部 → 腹部及び頭・頸部  正しい 【(4)が腹部だけでよいわけ】 女性の基本は腹部、最大も腹・大腿部で一致 次に多い部位が手指であっても、最大ではないので③は働きません。(3)と見比べると、最大かどうかで扱いが変わることが分かります。 【「次に多い部位」は原則として関係ない】 数えるのは、基本の部位と最大の部位 ただし、最大が胴体以外のときだけ、次点にあたる胴体の部位が効いてきます。

出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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