次のAからDまでの場合について、所轄労働基準監督署長にその旨又はその結果を報告しなければならないものの全ての組合せは、(…

関係法令 第19問

次のAからDまでの場合について、所轄労働基準監督署長にその旨又はその結果を報告しなければならないものの全ての組合せは、(1)~(5)のうちどれか。ただし、労働安全衛生規則を安衛則、電離放射線障害防止規則を電離則という。A ガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任したとき。B 常時25人の労働者を使用する事業場で、電離則に基づく定期の電離放射線健康診断を行ったとき。C 常時50人以上の労働者を使用する事業場で、電離則に基づく雇入れ時の電離放射線健康診断を行ったとき。D 常時50人以上の労働者を使用する事業場で、安衛則に基づく定期健康診断を行ったとき。

正答 (5)
正答は (5)。B,D について報告が必要です。 【報告が必要なもの】 B 常時25人の事業場で、電離則に基づく定期の電離放射線   健康診断を行ったとき D 常時50人以上の事業場で、安衛則に基づく定期健康診断を   行ったとき 【報告が不要なもの】 A ガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任したとき   → 選任しても報告は要りません(氏名等を周知します) C 雇入れ時の電離放射線健康診断を行ったとき   → 報告が要るのは定期のものだけです 【二つの健康診断結果報告の違い】
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電離放射線健康診断(電離則)   人数にかかわらず、定期のものを行ったら報告 定期健康診断(安衛則)   常時50人以上の事業場で行ったら報告 電離放射線のほうには人数の条件がありません。Bは25人ですが、報告が必要です。 【共通するのは「定期」であること】 雇入れ時や配置替えの際のものは、どちらも報告不要 定期かどうかが、いちばんの分かれ目です。 【作業主任者の選任】 選任したら、氏名と職務を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させる 報告ではなく周知です。届け出る先は労働基準監督署長ではなく、現場の労働者ということになります。 【報告が要る主な場合】 定期の健康診断を行ったとき(条件あり) 事故(線源の脱落、放射性物質の漏えい等)が起きたとき 労働者死傷病報告に当たる災害が起きたとき ふだんの業務では報告は要らず、定期の節目と、異常時に限られます。

出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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