常時600人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、労働安全衛生関係法令…
関係法令 第20問
常時600人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。ただし、600人中には、屋内作業場の製造工程において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はなく、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。深夜業を含む業務 500人ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影の業務 40人
- (1)衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。
- (2)衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者として選任しなければならない。
- (3)衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
- (4)産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。
- (5)総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
深夜業を含む業務に常時500人が従事しているので、産業医はこの事業場に専属の者を選任しなければなりません。「専属でない者を選任することができる」は誤りです。
【産業医が専属でなければならない場合】
常時1000人以上の労働者を使用する事業場
又は一定の有害業務に常時500人以上を従事させる事業場
深夜業を含む業務は、専属産業医を要する有害業務に含まれます。500人ちょうどでも「500人以上」に当たります。
【ほかの選択肢】
(1) 衛生管理者は、3人以上選任しなければならない 正しい
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(2) 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者として
選任しなければならない 正しい
(3) 衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者
のうちから選任しなければならない 正しい
(5) 総括安全衛生管理者を選任しなければならない 正しい
【衛生管理者の選任数】
500人を超え 1000人以下 3人以上
600人なので3人以上です。
【専任と衛生工学衛生管理者】
常時500人を超え、一定の有害業務に常時30人以上の事業場
ガンマ線照射装置を用いる業務に40人が従事しているので、どちらも必要になります。
【総括安全衛生管理者】
製造業では、常時300人以上で選任
600人なので必要です。
【三つの人数の区切り】
300人 総括安全衛生管理者(製造業)
500人 専任の衛生管理者、衛生工学衛生管理者
(超えること+有害業務30人以上)
専属産業医(有害業務に500人以上)
1000人 専属産業医(人数だけで)
同じ500人でも、条件の付き方が違うので、一つずつ当てはめます。
【深夜業と放射線業務】
どちらも、専属産業医を要する有害業務
この事業場は、深夜業500人で該当します。放射線業務は40人なので、そちらでは該当しません。
出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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