ガンマ線照射装置の放射線源として用いる放射性物質を管理区域の外において運搬するときに使用する容器の構造及び表示に関する次…
関係法令 第18問
ガンマ線照射装置の放射線源として用いる放射性物質を管理区域の外において運搬するときに使用する容器の構造及び表示に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。
- (1)容器は、厚生労働大臣の承認を受けたときを除き、その表面における1cm線量当量率が2mSv/hを超えない構造を具備するものでなければならない。
- (2)容器は、厚生労働大臣の承認を受けたときを除き、その表面から1mの距離における1cm線量当量率が0.3 mSv/hを超えない構造を具備するものでなければならない。
- (3)容器には、放射性物質を入れるものである旨を表示しなければならない。
- (4)容器には、運搬する放射性物質の種類及び気体、液体又は固体の区別を明記しなければならない。
- (5)容器には、運搬する放射性物質に含まれる放射性同位元素の種類及び数量を明記しなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
容器の表面から1mの距離における1cm線量当量率は、0.1mSv/hを超えない構造でなければなりません。0.3mSv/hではありません。
【運搬容器の二つの基準】
容器の表面 2mSv/hを超えない
容器の表面から1m 0.1mSv/hを超えない
表面で2、1m離れて0.1。この組で覚えます。
【ほかの選択肢】
(1) 容器は、厚生労働大臣の承認を受けたときを除き、表面における
1cm線量当量率が2mSv/hを超えない構造 正しい
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(3) 容器には、放射性物質を入れるものである旨を表示する
正しい
(4) 容器には、運搬する放射性物質の種類及び気体、液体又は
固体の区別を明記する 正しい
(5) 容器には、運搬する放射性物質に含まれる放射性同位元素の
種類及び数量を明記する 正しい
【なぜ二つ決めるか】
表面だけでは、容器の大きさによって外側の様子が変わる
小さな容器なら表面で2mSv/hでも、1m離れれば十分下がります。大きな容器では、離れてもあまり下がりません。近くと遠くの両方を押さえます。
【容器に表示・明記する事項(電離則37条)】
表示 放射性物質又は汚染物を入れるものである旨
明記 放射性物質の種類及び気体、液体又は固体の区別
明記 含まれる放射性同位元素の種類及び数量
中身が何で、どんな状態で、どれだけあるかを示します。気体や液体は漏れやすいので、区別が要ります。
【厚生労働大臣の承認】
特別な構造のものについては、別に承認を受ける道がある
原則は二つの数値基準です。
出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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