ガス溶接作業主任者免許に関するAからDまでの記述で、法令に定められていないもののみを全て挙げた組合せは次のうちどれか。…

関係法令 第7問

ガス溶接作業主任者免許に関するAからDまでの記述で、法令に定められていないもののみを全て挙げた組合せは次のうちどれか。A 免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失したときは、免許証の再交付を受けなければならない。B 免許に係る業務に現に就いている者は、転職により事業場又は住所を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。C 重大な過失により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。D 免許の取消しの処分を受けた者は、労働基準監督署長に免許証を返還しなければならない。

正答 (5)
正答は (5)。法令に定められていないのは B と D です。 【B 事業場・住所の変更は書替え事由ではない】 免許証の書替えが必要になるのは、氏名を変更したときだけです。転職して事業場が変わっても、引っ越して住所が変わっても、手続きは要りません。 書替え …… 氏名を変更したとき 再交付 …… 免許証を滅失または損傷したとき 免許は事業場ではなく個人に与えられるものです。また、事業場名も住所も免許証の記載事項ではありません。 【D 返還先は都道府県労働局長】 免許の取消し処分を受けた者は、取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還します。労働基準監督署長ではありません。
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免許を交付するのが都道府県労働局長ですから、取り消して回収するのも同じ都道府県労働局長です。 【法令に定められているもの】 A 免許証を滅失したときは、再交付を受けなければ   なりません。 C 故意または重大な過失により、免許に係る業務について   重大な事故を発生させたときは、免許の取消しまたは効力の一時停止の処分を受けることがあります。

出典:ガス溶接作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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