Aは、Bに対して金銭債務(以下、「甲債務」という。)を負っていたが、甲債務をCが引き受ける場合(以下、「本件債務引受」と…
民法 問題31
Aは、Bに対して金銭債務(以下、「甲債務」という。)を負っていたが、甲債務をCが引き受ける場合(以下、「本件債務引受」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
- (1)本件債務引受について、BとCとの契約によって併存的債務引受とすることができる。
- (2)本件債務引受について、AとCとの契約によって併存的債務引受とすることができ、この場合においては、BがCに対して承諾をした時に、その効力が生ずる。
- (3)本件債務引受について、BとCとの契約によって免責的債務引受とすることができ、この場合においては、BがAに対してその契約をした旨を通知した時に、その効力が生ずる。
- (4)本件債務引受について、AとCが契約をし、BがCに対して承諾することによって、免責的債務引受とすることができる。
- (5)本件債務引受については、それが免責的債務引受である場合には、Cは、Aに対して当然に求償権を取得する。
正答 (5)
正答は (5)。これが誤りです。
民法472条の3は、免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しないとしています。免責的債務引受では、引受人が自分の債務として負担することを引き受けるので、当然には求償権は生じません(別に合意をすれば別です)。
【ほかの選択肢】
(1) 470条2項は、併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができるとしています 正しい
(2) 470条3項は、併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができ、この場合は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に効力を生ずるとしています 正しい
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(3) 472条2項は、免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができ、この場合は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に効力を生ずるとしています 正しい
(4) 472条3項は、免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができるとしています 正しい
【ポイント】
債務引受の規定は、2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で新設されました。債務者が関与しない形(債権者と引受人の契約)でも、併存的なら直ちに、免責的なら債務者への通知で効力を生ずる、と整理します。
出典:令和2年度 行政書士試験 問題31(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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