A・B間において、Aが、Bに対して、Aの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結された。この場合…
民法 問題30
A・B間において、Aが、Bに対して、Aの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結された。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。
- (1)給付の目的を甲建物とするか乙建物とするかについての選択権は、A・B間に特約がない場合には、Bに帰属する。
- (2)A・B間の特約によってAが選択権者となった場合に、Aは、給付の目的物として甲建物を選択する旨の意思表示をBに対してした後であっても、Bの承諾を得ることなく、その意思表示を撤回して、乙建物を選択することができる。
- (3)A・B間の特約によってAが選択権者となった場合において、Aの過失によって甲建物が焼失したためにその給付が不能となったときは、給付の目的物は、乙建物になる。
- (4)A・B間の特約によって第三者Cが選択権者となった場合において、Cの選択権の行使は、AおよびBの両者に対する意思表示によってしなければならない。
- (5)A・B間の特約によって第三者Cが選択権者となった場合において、Cが選択をすることができないときは、選択権は、Bに移転する。
正答 (3)
正答は (3)。これが正しいです。
選択債権で、給付の一部が不能になった場合について、民法410条は、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権はその残存するものについて存在するとしています。選択権者Aの過失で甲建物が焼失したのですから、給付の目的は乙建物になります。記述はこのとおりです(選択権を持たない者の過失による不能のときは、選択権者はなお不能の給付を選んで、損害賠償や解除で処理することができます)。
【ほかの選択肢】
(1) 406条は、債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は「債務者」に属するとしています。特約がなければ、売主(債務者)Aが選択権者です 誤り
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(2) 407条2項は、選択の意思表示は、相手方の承諾を得なければ撤回することができないとしています 誤り
(4) 409条1項は、第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってするとしています。一方に対してすれば足ります 誤り
(5) 409条2項は、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は「債務者」に移転するとしています。B(債権者)ではありません 誤り
出典:令和2年度 行政書士試験 問題30(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。
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