機械部品の製造販売を行うAは、材料供給者Bと継続的取引関係を結ぶにあたり、A所有の甲土地に、極度額5,000万円、被担保…

民法 問題29

機械部品の製造販売を行うAは、材料供給者Bと継続的取引関係を結ぶにあたり、A所有の甲土地に、極度額5,000万円、被担保債権の範囲を「BのAに対する材料供給にかかる継続的取引関係から生じる債権」とする第1順位の根抵当権(以下「本件根抵当権」という。)をBのために設定してその旨の登記をした。その後、AはCから事業資金の融資を受け、その債務の担保として甲土地に第2順位の普通抵当権をCのために設定した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、明らかに誤っているものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが明らかに誤っています。 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、根抵当権を行使することができます(民法398条の3第1項)。普通抵当権の「最後の2年分」の制限(375条)は根抵当権には適用されない一方で、極度額を超えて優先弁済を受けることはできません。極度額を超えても利息・損害金について優先弁済を受けられるとする記述は誤りです。 【ほかの選択肢】 (1) 正しい 元本確定期日の定めがない場合、根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは元本の確定を請求でき、請求の時から2週間を経過すると確定します(398条の19第1項)。根抵当権者は、いつでも元本の確定を請求でき、請求の時に確定します(同条2項)。
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(2) 正しい 元本確定前の被担保債権の範囲の変更には、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾は不要です(398条の4第2項)。ただし、元本確定前に登記をしなかったときは、変更をしなかったものとみなされます(同条3項)。 (3) 正しい 元本確定後、根抵当権設定者は、極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減ずることを請求できます(398条の21第1項)。 (5) 正しい 元本確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができません(398条の7第1項、随伴性の否定)。

出典:令和4年度 行政書士試験 問題29(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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