医療契約に基づく医師の患者に対する義務に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。…
民法 問題34
医療契約に基づく医師の患者に対する義務に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
- (1)過失の認定における医師の注意義務の基準は、診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準であるとされるが、この臨床医学の実践における医療水準は、医療機関の特性等によって異なるべきではなく、全国一律に絶対的な基準として考えられる。
- (2)医療水準は、過失の認定における医師の注意義務の基準となるものであるから、平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致するものではなく、医師が医療慣行に従った医療行為を行ったからといって、医療水準に従った注意義務を尽くしたと直ちにいうことはできない。
- (3)医師は、治療法について選択の機会を患者に与える必要があるとはいえ、医療水準として未確立の療法については、その実施状況や当該患者の状況にかかわらず、説明義務を負うものではない。
- (4)医師は、医療水準にかなう検査および治療措置を自ら実施できない場合において、予後(今後の病状についての医学的な見通し)が一般に重篤で、予後の良否が早期治療に左右される何らかの重大で緊急性のある病気にかかっている可能性が高いことを認識できたときであっても、その病名を特定できない以上、患者を適切な医療機関に転送して適切な治療を受けさせるべき義務を負うものではない。
- (5)精神科医は、向精神薬を治療に用いる場合において、その使用する薬の副作用については、その薬の最新の添付文書を確認しなくても、当該医師の置かれた状況の下で情報を収集すれば足りる。
正答 (2)
正答は (2)。これが妥当です。
最高裁平成8年1月23日判決(腰椎麻酔の事件)は、医療水準は医師の注意義務の基準(規範)となるものだから、平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致するものではなく、医師が医療慣行に従った医療行為を行ったからといって、医療水準に従った注意義務を尽くしたと直ちにいうことはできないとしました。この事件では、麻酔剤の添付文書に記載された注意事項に従わなかったことについて、過失が推定されるとしています。記述はこのとおりです。
【ほかの選択肢】
(1) 最高裁平成7年6月9日判決は、医療水準を全国一律に絶対的な基準として考えるべきものではなく、医療機関の性格、所在地域の医療環境の特性などの諸般の事情を考慮すべきだとしました 妥当でない
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(3) 最高裁平成13年11月27日判決(乳房温存療法の事件)は、医療水準として未確立の療法でも、相当数の実施例があり、患者がその療法に強い関心を持ち、医師がそれを知っていたなどの場合には、医師は知っている範囲で説明する義務を負うことがあるとしました 妥当でない
(4) 最高裁平成15年11月11日判決は、開業医が、自ら適切な検査・治療ができない場合で、予後が重篤で早期治療が必要な何らかの重大で緊急性のある病気の可能性が高いことを認識できたときは、病名を特定できなくても、適切な医療機関に転送して適切な治療を受けさせる義務があるとしました 妥当でない
(5) 最高裁平成14年11月8日判決は、精神科医は、向精神薬を治療に用いる場合、その副作用について、少なくとも最新の添付文書を確認し、必要に応じて文献を参照するなど、置かれた状況の下で可能な限りの最新情報を収集する義務があるとしました 妥当でない
出典:令和2年度 行政書士試験 問題34(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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