連帯債務者の一人について生じた次のア~オの事由のうち、民法の規定に照らし、他の連帯債務者に対して効力が生じないものの組合…

民法 問題30

連帯債務者の一人について生じた次のア~オの事由のうち、民法の規定に照らし、他の連帯債務者に対して効力が生じないものの組合せとして、正しいものはどれか。ア 連帯債務者の一人と債権者との間の混同イ 連帯債務者の一人がした代物弁済ウ 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用エ 債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求オ 債権者がした連帯債務者の一人に対する債務の免除

正答 (5)
正答は (5)。他の連帯債務者に効力が生じないのはエとオです。 2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で、連帯債務者の一人について生じた事由は、弁済等のほか、更改(438条)・相殺(439条1項)・混同(440条)を除き、他の連帯債務者に効力を生じないのが原則とされました(441条本文、相対的効力の原則)。 【ア】効力が生じる 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされます(440条)。 【イ】効力が生じる 代物弁済は弁済と同じく債権を満足させて消滅させるものなので、他の連帯債務者にも効力が及びます。
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【ウ】効力が生じる 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合に、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅します(439条1項)。 【エ】効力が生じない 改正前は履行の請求に絶対的効力がありましたが、改正で削除され、相対的効力の原則(441条本文)が適用されます。ただし、債権者と他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、その意思に従います(同条ただし書)。 【オ】効力が生じない 免除も、改正前の絶対的効力(旧437条)が削除され、相対的効力となりました(441条本文)。免除を受けた連帯債務者に対しても、他の連帯債務者は弁済した場合に求償することができます(445条)。 【まとめ】 効力が生じないのはエとオで、この組合せは (5) です。

出典:令和5年度 行政書士試験 問題30(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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