A所有の甲土地をBに対して建物所有の目的で賃貸する旨の賃貸借契約(以下、「本件賃貸借契約」という。)が締結され、Bが甲土…
民法 問題33
A所有の甲土地をBに対して建物所有の目的で賃貸する旨の賃貸借契約(以下、「本件賃貸借契約」という。)が締結され、Bが甲土地上に乙建物を建築して建物所有権保存登記をした後、AがCに甲土地を売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
- (1)本件賃貸借契約における賃貸人の地位は、別段の合意がない限り、AからCに移転する。
- (2)乙建物の所有権保存登記がBと同居する妻Dの名義であっても、Bは、Cに対して、甲土地の賃借権をもって対抗することができる。
- (3)Cは、甲土地について所有権移転登記を備えなければ、Bに対して、本件賃貸借契約に基づく賃料の支払を請求することができない。
- (4)本件賃貸借契約においてAからCに賃貸人の地位が移転した場合、Bが乙建物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、Bは、Cに対して、直ちにその償還を請求することができる。
- (5)本件賃貸借契約の締結にあたりBがAに対して敷金を交付していた場合において、本件賃貸借契約が期間満了によって終了したときは、Bは、甲土地を明け渡した後に、Cに対して、上記の敷金の返還を求めることができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが妥当でありません。
借地借家法10条1項は、借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、第三者に対抗することができるとしています。判例(最高裁大法廷昭和41年4月27日判決、最高裁昭和47年6月22日判決)は、この建物の登記は借地権者本人の名義であることが必要で、同居する家族(長男や妻)の名義の登記では対抗力は認められないとしました。
【ほかの選択肢】
(1) 605条の2第1項は、対抗要件を備えた不動産の賃貸借の目的物が譲渡されたときは、賃貸人の地位は譲受人に移転するとしています(同条2項の合意がある場合を除く) 妥当
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(3) 605条の2第3項は、賃貸人の地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができないとしています。Cは登記がなければBに賃料を請求できません 妥当
(4) 605条の2第4項により、608条の費用の償還に係る債務は譲受人に承継されます。608条1項により、賃借人が賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、直ちにその償還を請求できます 妥当
(5) 605条の2第4項により、敷金の返還に係る債務も譲受人Cに承継されます。622条の2第1項により、賃貸借が終了し、賃貸物の返還を受けたときに敷金を返還することになるので、Bは明渡し後にCに返還を求められます 妥当
※(4) は紙面でも「乙建物について」となっていますが、賃貸借の目的物は甲土地なので、賃貸人の負担に属する必要費(甲土地の保存に必要な費用)を支出した場合として説明しました。
出典:令和2年度 行政書士試験 問題33(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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