意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。…

民法 問題27

意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが妥当です。 民法98条1項は、意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができるとしています。同条3項は、公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に相手方に到達したものとみなすとし、ただし書で、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは到達の効力を生じないとしています。記述はこのとおりです。 【ほかの選択肢】
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(1) 前半は97条2項のとおりです。しかし後半について、最高裁平成10年6月11日判決は、内容証明郵便が不在で配達されず留置期間の経過で返送された事案で、受取人が内容を十分に推知でき、受領も容易にできたなどの事情があるときは、社会通念上了知可能な状態に置かれたとして、遅くとも留置期間が満了した時点で到達したと認めました。到達が認められることはない、とはいえません 妥当でない (3) 2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で、隔地者間の契約は承諾の通知を発した時に成立するという規定(旧526条1項)は削除されました。承諾も97条1項の到達主義により、相手方に到達した時に効力を生じ、契約が成立します 妥当でない (4) 97条3項のとおり、意思表示は通知を発した後に表意者が行為能力の制限を受けても効力を妨げられません。ただし526条は、申込者が申込みの通知を発した後に行為能力の制限を受けた場合で、相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知ったときは、「その申込みは効力を有しない」としています。契約が成立して取り消せるのではなく、申込みが効力を失います 妥当でない (5) 98条の2が対抗できないとしているのは、相手方が意思表示を受けた時に意思能力を有しなかった場合と、未成年者又は成年被後見人であった場合です。被保佐人・被補助人は含まれないので、「制限行為能力者」と広くいうのは誤りです(法定代理人などが知った後は対抗できます) 妥当でない

出典:令和3年度 行政書士試験 問題27(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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