契約の解除等に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。…
民法 問題33
契約の解除等に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。ア 使用貸借契約においては、期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、借主は、いつでも契約の解除をすることができる。イ 賃貸借契約は、期間の定めがある場合であっても、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときには、当該賃貸借契約は終了する。ウ 請負契約においては、請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。エ 委任契約は、委任者であると受任者であるとにかかわらず、いつでも契約の解除をすることができる。オ 寄託契約においては、寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が受寄者に寄託物を引き渡さない場合には、書面による寄託でも無報酬の受寄者は、直ちに契約の解除をすることができる。
- (1)ア・イ
- (2)ア・エ
- (3)イ・ウ
- (4)ウ・オ
- (5)エ・オ
正答 (4)
正答は (4)。妥当でないのはウとオです。
【ア】妥当
使用貸借の借主は、いつでも契約の解除をすることができます(民法598条3項)。貸主の解除が期間や目的の定めによって制限されている(同条1項・2項)のと異なり、借主の解除には制限がありません。
【イ】妥当
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了します(616条の2)。期間の定めの有無は関係ありません。
【ウ】妥当でない
注文者が損害を賠償していつでも請負契約を解除できるのは、請負人が仕事を完成しない間に限られます(641条)。仕事が完成した後は、この規定による解除はできません。
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【エ】妥当
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができます(651条1項)。ただし、相手方に不利な時期に解除した場合などには、やむを得ない事由があったときを除き、損害を賠償しなければなりません(同条2項)。
【オ】妥当でない
受寄者は、寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が寄託物を引き渡さない場合、相当の期間を定めて引渡しを催告し、その期間内に引渡しがないときに解除することができます(657条の2第3項)。直ちに解除できるわけではありません(無報酬の受寄者の場合、この規定が適用されるのは書面による寄託のときです)。
【まとめ】
妥当でないのはウとオで、この組合せは (4) です。
出典:令和5年度 行政書士試験 問題33(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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