公立学校に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。…
行政法 問題26
公立学校に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。ア 公立高等専門学校の校長が、必修科目を履修しない学生を原級留置処分または退学処分にするに際しては、その判断は校長の合理的な教育的裁量に委ねられる。イ 公立中学校の校庭が一般に開放され、校庭を利用していた住民が負傷したとしても、当該住民は本来の利用者とはいえないことから、その設置管理者が国家賠償法上の責任を負うことはない。ウ 公立小学校を廃止する条例について、当該条例は一般的規範を定めるにすぎないものの、保護者には特定の小学校で教育を受けさせる権利が認められることから、その処分性が肯定される。エ 市が設置する中学校の教員が起こした体罰事故について、当該教員の給与を負担する県が賠償金を被害者に支払った場合、県は国家賠償法に基づき、賠償金の全額を市に求償することができる。
- (1)ア・イ
- (2)ア・エ
- (3)イ・ウ
- (4)イ・エ
- (5)ウ・エ
正答 (2)
正答は (2)。妥当なのはアとエです。
【ア】妥当
剣道実技拒否事件(最高裁平成8年3月8日判決)は、公立高等専門学校の校長が学生に原級留置処分や退学処分をするかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量に委ねられるとしました(そのうえで、信仰上の理由で剣道実技を拒否した学生に代替措置を検討せず処分したことは、裁量権の範囲を超える違法なものとしました)。
【イ】妥当でない
最高裁平成5年3月30日判決は、町立中学校の校庭を一般に開放していた際、幼児がテニスの審判台に登って転倒し死亡した事件で、設置管理者の責任を否定しました。理由は、審判台は本来の用法に従って使う限り安全で、幼児の行動は通常予測し得ない異常なものだったからです。住民が本来の利用者でないことを理由に、一律に国家賠償責任を否定したのではありません。
解説の続きをみる続きを閉じる
【ウ】妥当でない
最高裁平成14年4月25日判決は、区立小学校を廃止する条例について、保護者には特定の区立小学校で子どもに教育を受けさせる権利ないし法的利益はないとして、条例制定行為の処分性を否定しました。
【エ】妥当
最高裁平成21年10月23日判決は、市立中学校の教員の体罰事故で、教員の給与を負担する県が国家賠償法1条1項・3条1項により被害者に賠償した場合、学校の設置者である市が、学校教育法5条などにより、その賠償の費用を負担すべき者(国家賠償法3条2項の「内部関係でその損害を賠償する責任ある者」)に当たるとして、県は賠償金の全額を市に求償できるとしました。
【まとめ】
妥当なのはアとエで、この組合せは (2) です。
出典:令和3年度 行政書士試験 問題26(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。
最終更新日
「行政法」のほかの問題
- 2022年(令和4年度) 問題12行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定める不利益処分の手続に関する次の記述の
- 2023年(令和5年度) 問題8行政行為の瑕疵に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合
- 2023年(令和5年度) 問題23地方自治法(以下「法」という。)が定める直接請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれ
- 2024年(令和6年度) 問題19行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)が定める民衆訴訟および機関訴訟に関する次の記述の
- 2025年(令和7年度) 問題15審査請求と再調査の請求との関係に関する次の会話の下線部ア〜エのうち、妥当なものの組合せは
- 2020年(令和2年度) 問題11行政手続法の用語に関する次の記述のうち、同法の定義に照らし、正しいものはどれか。
スポンサーリンク

