Aが従来の住所または居所を去って行方不明となった場合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。…

民法 問題28

Aが従来の住所または居所を去って行方不明となった場合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。 民法30条1項により、不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができます。この普通失踪の場合、31条により、失踪の宣告を受けた者は「7年の期間が満了した時」に死亡したものとみなされます。「失踪の宣告を受けた時」ではありません。 【ほかの選択肢】 (1) 不在者が置いた管理人の権限に定めがないときは、28条により、103条(権限の定めのない代理人の権限)の範囲で行為ができ、保存行為と、物又は権利の性質を変えない範囲内での利用・改良行為ができます。これを超える行為には家庭裁判所の許可が必要です 正しい
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(2) 25条1項のとおりです。管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、財産の管理について必要な処分を命ずることができます 正しい (3) 26条のとおりです。不在者が管理人を置いた場合でも、不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により管理人を改任することができます 正しい (5) 失踪の宣告は、従来の住所を中心とする法律関係について死亡と同じ扱いをする制度で、本人の権利能力そのものを奪うものではないと解されています。本人が別の場所で生きていれば、そこで契約などをすることができます 正しい 【覚え方】 死亡とみなされる時点は、普通失踪(7年)は「期間満了の時」、危難失踪(1年)は「危難が去った時」です(31条)。

出典:令和3年度 行政書士試験 問題28(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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