商人でない個人の行為に関する次のア~オの記述のうち、商法の規定および判例に照らし、これを営業として行わない場合には商行為…
商法・会社法 問題36
商人でない個人の行為に関する次のア~オの記述のうち、商法の規定および判例に照らし、これを営業として行わない場合には商行為とならないものの組合せはどれか。ア 利益を得て売却する意思で、時計を買い入れる行為イ 利益を得て売却する意思で、買い入れた木材を加工し、製作した机を売却する行為ウ 報酬を受ける意思で、結婚式のビデオ撮影を引き受ける行為エ 賃貸して利益を得る意思で、レンタル用のDVD を買い入れる行為オ 利益を得て転売する意思で、取得予定の時計を売却する行為
- (1)ア・イ
- (2)ア・エ
- (3)ウ・エ
- (4)ウ・オ
- (5)エ・オ
正答 (3)
正答は (3)。営業として行わなければ商行為とならないのはウとエです。
営業として反復しなくても、1回だけで商行為となるのが絶対的商行為(商法501条)、営業として行うときに商行為となるのが営業的商行為(502条)です。
【ア】絶対的商行為
利益を得て譲渡する意思で動産を有償取得する行為は、501条1号(投機購買)に当たります。
【イ】絶対的商行為
同じく501条1号の「取得したものの譲渡」に当たります。買い入れた物に加工して売る場合も、1号に含まれると解されています。
【ウ】営業的商行為
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報酬を受ける意思で撮影を引き受ける行為は、502条6号(出版、印刷又は撮影に関する行為)に当たります。営業として行わなければ商行為になりません。
【エ】営業的商行為
賃貸する意思で動産を有償取得する行為は、502条1号(投機貸付け)に当たります。営業として行わなければ商行為になりません。
【オ】絶対的商行為
他人から取得する予定の動産を、利益を得て供給する契約は、501条2号(投機売却)に当たります。
【まとめ】
営業として行わない場合には商行為とならないのはウとエで、この組合せは (3) です。
【覚え方】
「安く買って高く売る(取得予定のものを先に売るのも含む)」は1回でも商行為(501条1号・2号)。「貸すために買う」「撮影」は営業として行って初めて商行為(502条)です。
出典:令和3年度 行政書士試験 問題36(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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