株式会社の種類株式に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。…
商法・会社法 問題38
株式会社の種類株式に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。なお、定款において、単元株式数の定めはなく、また、株主総会における議決権等について株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めはないものとする。
- (1)株式会社が2以上の種類の株式を発行する場合には、各々の種類の株式について発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
- (2)公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、1つの株式につき2個以上の議決権を有することを内容とする種類株式を発行することができる。
- (3)株式会社は、株主総会または取締役会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とすることを内容とする種類株式を発行することができる。
- (4)公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役または監査役を選任することを内容とする種類株式を発行することができる。
- (5)株式会社は、株主総会の決議事項の全部について議決権を有しないことを内容とする種類株式を発行することができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
会社法108条1項が定める種類株式の内容には、1株について複数の議決権を与えるもの(いわゆる複数議決権株式)は含まれていません。公開会社でない株式会社でも、このような種類株式は発行できません。なお、公開会社でない株式会社は、議決権について株主ごとに異なる取扱いをする旨を定款で定めること(109条2項、属人的定め)ができますが、問題文はその定めがないことを前提としています。
【ほかの選択肢】
(1) 正しい
2以上の種類の株式を発行する場合には、各種類の株式の内容のほか、発行可能種類株式総数を定款で定めなければなりません(108条2項)。
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(3) 正しい
株主総会又は取締役会の決議事項のうち、その決議のほか、ある種類の株式の種類株主総会の決議を必要とすること(いわゆる拒否権付株式)を内容とする種類株式を発行できます(108条1項8号)。
(4) 正しい
公開会社及び指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、その種類株主総会で取締役又は監査役を選任することを内容とする種類株式を発行できます(108条1項9号・ただし書)。
(5) 正しい
株主総会において議決権を行使することができる事項について異なる定めをした種類株式(議決権制限株式)を発行できます(108条1項3号)。全部の事項について議決権を有しない、いわゆる無議決権株式もこれに含まれます。
出典:令和5年度 行政書士試験 問題38(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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