公開会社における株主総会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。…

商法・会社法 問題39

公開会社における株主総会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。なお、定款に別段の定めはなく、かつ、株主総会の目的である事項の全部または一部について議決権を有しない株主はいないものとする。

正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。 株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるための検査役の選任は、総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主(公開会社では6か月前から引き続き有する株主)が、株主総会に先立ち、裁判所に対して申し立てるものです(会社法306条1項・2項)。取締役に対して請求するものではありません。 【ほかの選択肢】 (1) 正しい 総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求できます(297条1項)。
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(2) 正しい 取締役会設置会社では、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の日の8週間前までに、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求できます(303条2項)。 (3) 正しい 株主は、株主総会において、その目的である事項につき議案を提出できます。ただし、議案が法令・定款に違反する場合、又は実質的に同一の議案につき株主総会で総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りではありません(304条)。 (5) 正しい 取締役・会計参与・監査役・執行役は、株主総会で株主から特定の事項について説明を求められたときは、必要な説明をしなければなりません。ただし、その事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、説明により株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りではありません(314条)。

出典:令和4年度 行政書士試験 問題39(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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