国の行政機関の個人情報保護制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…
基礎知識 問題57
国の行政機関の個人情報保護制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)行政機関の長は、保有個人情報の利用停止請求があった場合には、当該利用停止請求者の求めに応じ、すべての事案において一時的に利用の停止を決定し、その上で利用停止の必要性、相当性について行政機関内において検討し、その必要がないと認められるときには、利用停止を解除する必要がある。
- (2)行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができ、かつ、不開示情報に該当する箇所に関係する関係機関の同意が得られたときは、開示可能な部分について開示しなければならない。
- (3)行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合には、個人の権利利益を保護するための特別の必要性の有無を考慮しても、開示請求者に対して開示することは一切認められない。
- (4)行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に開示請求者以外のものに関する情報が含まれているときは、開示決定等をするにあたって、当該第三者に関する情報の内容等を当該情報に係る第三者に対して通知するとともに、聴聞の機会を付与しなければならない。
- (5)行政機関の長は、保有個人情報の開示について、当該保有個人情報が電磁的記録に記録されているときは、その種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関が定める方法により行う。
正答 (5)
正答は (5)。これが正しいです。
出題当時の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(行政機関個人情報保護法)24条1項は、保有個人情報の開示は、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関が定める方法により行うとしていました。記述はこのとおりです。
【ほかの選択肢】
(1) 同法38条は、利用停止請求に理由があると認めるときに、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用停止をしなければならないとしていました。請求があればすべて一時的に停止するという仕組みはありません 誤り
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(2) 同法15条1項は、不開示情報を容易に区分して除くことができるときは、その部分を除いた部分を開示しなければならないとしていました(部分開示)。関係機関の同意は要件ではありません 誤り
(3) 同法16条は、不開示情報が含まれていても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示することができるとしていました(裁量的開示)。一切認められないわけではありません 誤り
(4) 同法23条は、第三者に関する情報が含まれるとき、その第三者に意見書を提出する機会を与えることができる(一定の場合は与えなければならない)としていました。通知と意見書提出の機会で、聴聞の機会の付与ではありません 誤り
※2026年10月時点では、行政機関個人情報保護法は廃止され、2022年4月から同じ内容の規律が個人情報保護法(第5章)に統合されています。
出典:令和3年度 行政書士試験 問題57(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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