裁判の公開に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。…

憲法 問題7

裁判の公開に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが妥当です。 判例(最判平成17年4月14日)は、証人尋問の際に傍聴人と証人との間で遮へい措置をとったり、ビデオリンク方式をとったりしても、審理が公開されていることに変わりはないから、憲法82条1項・37条1項に違反しないとしました。 【ほかの選択肢】 (1) 妥当でない 北海タイムス事件(最大決昭和33年2月17日)は、公判廷における写真撮影等を裁判所の許可の下に置き、開廷中の撮影を制限する刑事訴訟規則215条は、公判廷の秩序の維持や被告人等の利益の保護のためのもので、憲法に違反しないとしました。
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(2) 妥当でない 判例(最大決昭和41年12月27日)は、裁判所が過料を科する作用は、国家のいわば後見的民事監督の作用であって、純然たる訴訟事件ではなく、非訟事件手続法による過料の裁判を公開の法廷における対審・判決によらないでしても、憲法82条・32条に違反しないとしました。 (4) 妥当でない レペタ事件(最大判平成元年3月8日)は、傍聴人が法廷でメモを取ることは、その見聞する裁判を認識・記憶するためになされるものである限り、尊重に値し、故なく妨げられてはならないとしましたが、これは憲法21条1項の精神に照らしてのことで、メモを取る行為が権利として保障されているとはしていません。 (5) 妥当でない 寺西判事補事件(最大決平成10年12月1日)は、裁判官に対する懲戒は裁判所が裁判という形式をもってするが、その実質は裁判官に対する行政処分の性質を有するもので、憲法82条1項の「裁判」には当たらず、公開の法廷における対審・判決による必要はないとしました。

出典:令和4年度 行政書士試験 問題7(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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