法の下の平等に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。…

憲法 問題3

法の下の平等に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。妥当なのはこれです。 非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした旧民法900条4号ただし書前段について、最高裁大法廷決定(平成25年9月4日)は、家族形態の多様化や国民意識の変化などを踏まえ、父母が婚姻関係になかったという、子にとって自ら選択・修正する余地のない事柄を理由に子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し権利を保障すべきだという考えが確立されてきているとして、遅くとも平成13年7月当時には区別の合理的な根拠は失われ、憲法14条1項に違反していたとしました。
解説の続きをみる続きを閉じる
【ほかの選択肢】 (1) 妥当でない 尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭和48年4月4日)は、尊属を卑属が殺すことへの高度の社会的道義的非難を刑の加重に反映させること自体は不合理ではないとし、加重の程度が極端である点を違憲としました。社会的身分による差別として厳格な基準で審査すべきとしたものではありません。 (2) 妥当でない サラリーマン税金訴訟(最大判昭和60年3月27日)は、租税法の定立は立法府の政策的・技術的な判断に委ねるほかないことを理由に、区別の立法目的が正当で、区別の態様が目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り合憲としました。列挙事由に当たらないから裁量が広いとしたのではありません。判例は、14条1項の列挙事由は例示的なものと解しています。 (3) 妥当でない 再婚禁止期間違憲判決(最大判平成27年12月16日)は、区別に合理的な根拠があるかを、婚姻に対する直接的な制約であることを踏まえて検討しましたが、性別による区別だから厳格に審査するという判断枠組みを示したものではありません。 (5) 妥当でない 堀木訴訟(最大判昭和57年7月7日)は、25条の具体化は立法府の広い裁量に委ねられ、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ない場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しないとしました。 【関連する知識】 違憲とされた旧民法900条4号ただし書前段は平成25年の改正で削除され、再婚禁止期間(旧733条)も2024年4月施行の改正で廃止されています。

出典:令和7年度 行政書士試験 問題3(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「憲法」のほかの問題

  1. 2020年(令和2年度) 問題4表現の自由の規制に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
  2. 2021年(令和3年度) 問題3インフルエンザウイルス感染症まん延防止のため、政府の行政指導により集団的な予防接種が実施
  3. 2021年(令和3年度) 問題6次の文章の空欄[ア]・[イ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。
  4. 2022年(令和4年度) 問題5適正手続に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
  5. 2023年(令和5年度) 問題3基本的人権の間接的、付随的な制約についての最高裁判所の判決に関する次のア~エの記述のうち
  6. 2023年(令和5年度) 問題7財政に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク