内閣総理大臣に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…

憲法 問題6

内閣総理大臣に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正答 (5)
正答は (5)。妥当なのはこれです。 憲法74条は、法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とすると定めています。記述は条文どおりです。この署名・連署は、執行の責任を明らかにするためのものと説明されます。 【ほかの選択肢】 (1) 妥当でない 大日本帝国憲法には内閣についての規定がなく、内閣総理大臣を内閣の首長とする定めもありませんでした。内閣総理大臣は内閣官制により、他の国務大臣と対等な「同輩中の首席」と位置づけられていました。憲法上首長と位置づけられていたとする点が誤りです。
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(2) 妥当でない 内閣総理大臣は「国会議員」の中から国会の議決で指名されます(67条1項)。衆議院議員に限られません。衆参の指名の議決が異なり、両院協議会でも意見が一致しないときなどに衆議院の議決が国会の議決となる点(67条2項)は正しい内容です。 (3) 妥当でない 内閣法9条により、内閣総理大臣に事故のあるときは、あらかじめ指定された国務大臣が臨時に内閣総理大臣の職務を行います。もっとも、衆議院の解散は、憲法7条3号の天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認によって行われるもので、解散を決定するのは内閣です。解散権そのものは、内閣総理大臣一身の権限ではありません。なお政府は、臨時代理は国務大臣の任免や、衆議院の解散・内閣総辞職に係る閣議案件の発議のような、国会で指名された内閣総理大臣の地位に基づく一身専属的な職務は行えないとしています(平成30年7月13日の答弁書)。記述は、解散そのものを内閣総理大臣に一身専属的な権限の例としている点で、妥当でないとされます。 (4) 妥当でない 国務大臣について憲法75条が定めるのは、在任中、内閣総理大臣の同意がなければ「訴追」されないことです。会期中の不逮捕や会期前に逮捕された者の釈放は、国会議員の不逮捕特権(50条)の内容で、釈放を求めるのは議院です。

出典:令和7年度 行政書士試験 問題6(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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