捜査とプライバシーに関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。…

憲法 問題4

捜査とプライバシーに関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが妥当です。 GPS捜査事件(最高裁大法廷平成29年3月15日判決)は、憲法35条が保障の対象とするのは「住居、書類及び所持品」に限られず、これらに準ずる私的領域に「侵入」されることのない権利も含まれるとしました。そのうえで、GPS端末をひそかに車両に取り付けて位置を探る捜査は、個人のプライバシーを侵害し得るものとして、令状が必要な強制の処分に当たると判断しています。記述はこの判示のとおりです。 【ほかの選択肢】 (1) 京都府学連事件(最高裁大法廷昭和44年12月24日判決)は、個人の私生活上の自由の一つとして、承諾なしにみだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由を認め、警察官が正当な理由もないのに撮影することは憲法13条の趣旨に反し許されないとしました 誤り
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(3) 電話傍受について最高裁平成11年12月16日決定は、重大な犯罪の嫌疑、傍受以外の方法では重要かつ必要な証拠を得ることが著しく困難であることなどの要件がある場合に、令状による傍受が許されるとしました。他の方法で証拠を得られる場合にも広く許されるわけではありません 誤り (4) 自動速度監視装置による撮影について最高裁昭和61年2月14日判決は、運転者の近くにいるため除外できない同乗者の容ぼうが撮影されることになっても、憲法13条・21条などに違反しないとしました 誤り (5) 上の GPS捜査事件は、GPS捜査は公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりする手法とは異なり、個人の行動を継続的・網羅的に把握することを必然的に伴うもので、私的領域に侵入するものだとしました 誤り

出典:令和3年度 行政書士試験 問題4(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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