教育に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。…

憲法 問題5

教育に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが妥当でありません。 旭川学テ事件の最高裁大法廷判決(昭和51年5月21日)は、国家が教育内容を決定できるとする説と、国民(親・教師)が決定するとする説のいずれも極端かつ一方的であり採用できないとしました。そのうえで、国は、子ども自身の利益の擁護のため、又は子どもの成長に対する社会公共の利益と関心に応えるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についても決定する権能を有するとしています。公教育の内容・方法は専ら法律で定められ、教育行政機関も広く決定権限を有するとする記述は、判決が退けた国家教育権説の考え方です。
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【ほかの選択肢】 (1) 妥当 判例(最大判昭和39年2月26日)は、義務教育の無償(26条2項後段)は授業料不徴収の意味であり、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものではないとしました。 (2) 妥当 第一次家永教科書訴訟の判決(最判平成5年3月16日)は、教科書は学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、検定は検定基準に違反する場合に教科書の形態での研究結果の発表を制限するにすぎないから、憲法23条に違反しないとしました。 (4) 妥当 旭川学テ判決は、26条の背後には、子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在するとしました(子どもの学習権)。 (5) 妥当 同判決は、普通教育では、児童生徒に教授内容を批判する能力がなく、教師が強い影響力を持つこと、全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があることなどから、教師に完全な教授の自由を認めることはとうてい許されないとしています。

出典:令和6年度 行政書士試験 問題5(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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