教育に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。…
憲法 問題5
教育に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。
- (1)義務教育は無償とするとの憲法の規定は、授業料不徴収を意味しており、それ以外に、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用を無償としなければならないことまでも定めたものと解することはできない。
- (2)教科書は執筆者の学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、また、教科書検定は検定基準に違反する場合に教科書の形態での研究結果の発表を制限するにすぎないので、教科書検定は学問の自由を保障した憲法の規定には違反しない。
- (3)公教育に関する国民全体の教育意思は、法律を通じて具体化されるべきものであるから、公教育の内容・方法は専ら法律により定められ、教育行政機関も、法律の授権に基づき、広くこれらについて決定権限を有する。
- (4)国民の教育を受ける権利を定める憲法規定の背後には、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。
- (5)普通教育では、児童生徒に十分な批判能力がなく、また、全国的に一定の教育水準を確保すべき強い要請があること等からすれば、教師に完全な教授の自由を認めることはとうてい許されない。
正答 (3)
正答は (3)。これが妥当でありません。
旭川学テ事件の最高裁大法廷判決(昭和51年5月21日)は、国家が教育内容を決定できるとする説と、国民(親・教師)が決定するとする説のいずれも極端かつ一方的であり採用できないとしました。そのうえで、国は、子ども自身の利益の擁護のため、又は子どもの成長に対する社会公共の利益と関心に応えるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についても決定する権能を有するとしています。公教育の内容・方法は専ら法律で定められ、教育行政機関も広く決定権限を有するとする記述は、判決が退けた国家教育権説の考え方です。
解説の続きをみる続きを閉じる
【ほかの選択肢】
(1) 妥当
判例(最大判昭和39年2月26日)は、義務教育の無償(26条2項後段)は授業料不徴収の意味であり、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものではないとしました。
(2) 妥当
第一次家永教科書訴訟の判決(最判平成5年3月16日)は、教科書は学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、検定は検定基準に違反する場合に教科書の形態での研究結果の発表を制限するにすぎないから、憲法23条に違反しないとしました。
(4) 妥当
旭川学テ判決は、26条の背後には、子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在するとしました(子どもの学習権)。
(5) 妥当
同判決は、普通教育では、児童生徒に教授内容を批判する能力がなく、教師が強い影響力を持つこと、全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があることなどから、教師に完全な教授の自由を認めることはとうてい許されないとしています。
出典:令和6年度 行政書士試験 問題5(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。
最終更新日
「憲法」のほかの問題
- 2020年(令和2年度) 問題7憲法訴訟における違憲性の主張適格が問題となった第三者没収に関する最高裁判所判決*について
- 2021年(令和3年度) 問題5地方公共団体がその土地を神社の敷地として無償で提供することの合憲性に関連して、最高裁判所
- 2022年(令和4年度) 問題4薬局を営むXは、インターネットを介した医薬品の通信販売を始めたが、法律は一定の種類の医薬
- 2022年(令和4年度) 問題7裁判の公開に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 2023年(令和5年度) 問題5罷免・解職に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 2025年(令和7年度) 問題4取材・報道の自由に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか
スポンサーリンク

