財政に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
憲法 問題7
財政に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)国会が議決した予算の公布は、法律、政令、条約などの公布と同様に、憲法上、天皇の国事行為とされている。
- (2)国会による予算の修正をめぐっては、内閣の予算提出権を侵すので予算を増額する修正は許されないとする見解もあるが、現行法には、予算の増額修正を予想した規定が置かれている。
- (3)予算が成立したにもかかわらず、予算が予定する支出の根拠となる法律が制定されていないような場合、法律が可決されるまでの間、内閣は暫定的に予算を執行することができる。
- (4)皇室の費用はすべて、予算に計上して国会の議決を経なければならないが、皇室が財産を譲り受けたり、賜与したりするような場合には、国会の議決に基く必要はない。
- (5)国の収入支出の決算は、内閣が、毎年そのすべてについて国会の承認の議決を得たうえで、会計検査院に提出し、その審査を受けなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが妥当です。
予算の増額修正については、内閣の予算提出権(憲法73条5号・86条)を侵すので許されないとする見解もあります。しかし、国会法57条の3は、各議院又はその委員会が予算総額の増額修正などをするときは、内閣に対して意見を述べる機会を与えなければならないと定めており、現行法は予算の増額修正があり得ることを前提にしています。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
天皇の国事行為として公布が定められているのは、憲法改正、法律、政令及び条約です(憲法7条1号)。予算は含まれていません。
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(3) 妥当でない
予算は国の支出の権限を与えるものですが、支出の根拠となる法律が制定されていなければ、内閣はその支出を執行できません。内閣は法律を誠実に執行する立場にあり(憲法73条1号)、法律が成立するまで予算で代わりに執行できるわけではありません。なお、暫定予算(財政法30条)は、年度開始までに本予算が成立しない場合の制度で、この場面とは別のものです。
(4) 妥当でない
すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければなりません(憲法88条後段)。そのうえで、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することも、国会の議決に基づかなければならないとされています(憲法8条)。
(5) 妥当でない
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院が検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければなりません(憲法90条1項)。会計検査院の検査が先で、国会への提出は後です。また、憲法上、決算について国会の承認の議決を得ることは求められていません。
出典:令和5年度 行政書士試験 問題7(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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