日本における平等と差別に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。…
基礎知識 問題52
日本における平等と差別に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
(注) *1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律*2 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約*3 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律*4 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
- (1)1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は2002年に終了したが、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定された。
- (2)日本は1985年に男女雇用機会均等法*1を制定したが、女性差別撤廃条約*2はいまだ批准していない。
- (3)熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めた。
- (4)2016年に制定されたヘイトスピーチ解消法*3は、禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法である。
- (5)障害者差別解消法*4は、2021年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなった。
正答 (2)
正答は (2)。これが妥当でありません。
日本は、1980年に女性差別撤廃条約に署名し、1985年に批准しています。この批准に向けた国内法の整備として、同年、勤労婦人福祉法を改正する形で男女雇用機会均等法が制定されました(翌1986年施行)。条約を「いまだ批准していない」とする点が誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当
1969年の同和対策事業特別措置法以来、法律に基づく同和対策の特別対策が続けられましたが、2002年3月に最後の法律(地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律)が期限切れとなり終了しました。その後、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定されています。
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(3) 妥当
熊本地方裁判所は、2001年5月11日、らい予防法による隔離政策を続けたことについて国の責任を認め、元患者への損害賠償を命じました。国は控訴せず、判決は確定しました。
(4) 妥当
2016年に制定されたヘイトスピーチ解消法は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されないことを宣言し、国・地方公共団体の相談体制の整備や教育・啓発などを定めていますが、禁止規定や罰則はなく、いわゆる理念法です。
(5) 妥当
障害者差別解消法は2021年に改正され、それまで努力義務とされていた事業者による合理的配慮の提供が、法的義務とされました(2024年4月施行)。
出典:令和5年度 行政書士試験 問題52(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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