甲土地(以下「甲」という。)を所有するAが死亡して、その子であるBおよびCについて相続が開始した。この場合に関する次の記…
民法 問題29
甲土地(以下「甲」という。)を所有するAが死亡して、その子であるBおよびCについて相続が開始した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
- (1)遺産分割が終了していないにもかかわらず、甲につきBが虚偽の登記申請に基づいて単独所有名義で相続登記手続を行った上で、これをDに売却して所有権移転登記手続が行われた場合、Cは、Dに対して、Cの法定相続分に基づく持分権を登記なくして主張することができる。
- (2)遺産分割により甲をCが単独で相続することとなったが、Cが相続登記手続をしないうちに、Bが甲に関する自己の法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続を行った上で、これをEに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、Cは、Eに対して、Eの持分権が自己に帰属する旨を主張することができない。
- (3)Aが甲をCに遺贈していたが、Cが所有権移転登記手続をしないうちに、Bが甲に関する自己の法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続を行った上で、これをFに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、Cは、Fに対して、Fの持分権が自己に帰属する旨を主張することができない。
- (4)Bが相続を放棄したため、甲はCが単独で相続することとなったが、Cが相続登記手続をしないうちに、Bの債権者であるGが甲に関するBの法定相続分に基づく持分権につき差押えを申し立てた場合、Cは、当該差押えの無効を主張することができない。
- (5)Aが「甲をCに相続させる」旨の特定財産承継遺言を行っていたが、Cが相続登記手続をしないうちに、Bが甲に関するBの法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続を行った上で、これをHに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、民法の規定によれば、Cは、Hに対して、Hの持分権が自己に帰属する旨を主張することができない。
正答 (4)
正答は (4)。これが妥当でありません。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。判例(最判昭和42年1月20日)は、相続放棄の効力は絶対的で、何人に対しても登記等なくしてその効力を生ずるとしました。そのため、Bの債権者Gが放棄後にBの法定相続分の持分を差し押さえても、Cは登記なくして差押えの無効を主張することができます。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当
判例(最判昭和38年2月22日)は、共同相続人の1人が勝手に単独所有の登記をして第三者に譲渡した場合でも、他の共同相続人は自己の持分を登記なくして第三者に対抗できるとしました。Bは他の相続人の持分については無権利者だからです。
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(2) 妥当
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができません(899条の2第1項)。遺産分割後に法定相続分の持分を取得した第三者Eとは対抗関係になり、登記のないCは自己への帰属を主張できません。
(3) 妥当
判例(最判昭和39年3月6日)は、遺贈による不動産の取得は登記をしなければ第三者に対抗できないとしました。登記のないCは、Bから持分を取得して登記したFに対抗できません。
(5) 妥当
特定財産承継遺言(いわゆる「相続させる」遺言)による承継も、法定相続分を超える部分については対抗要件を備えなければ第三者に対抗できません(899条の2第1項)。2019年7月施行の改正前は、判例により登記なくして対抗できるとされていましたが、改正で改められました。
出典:令和6年度 行政書士試験 問題29(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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