AとBが、Cから連帯して400万円を借りている場合(AとBの負担部分は200万円ずつ)に関する次の記述のうち、民法の規定…
民法 問題32
AとBが、Cから連帯して400万円を借りている場合(AとBの負担部分は200万円ずつ)に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
- (1)Aが、Cに400万円を弁済するのに先立ち、Bに事前の通知をすることを怠った場合において、すでに弁済により共同の免責を得ていたBがAに事後の通知をしていなかったときは、Aは、Bに対して自己の免責行為を有効であるとみなすことができる。
- (2)Aが、Cに400万円を弁済するのに先立ち、Bに事前の通知をしないで弁済をし、共同の免責を得た場合において、Bは、Cに対して200万円の反対債権を有していたときは、自己の負担部分の200万円について、Aの求償に対して相殺をもって対抗できる。
- (3)Aが、Cに対して400万円の反対債権を有する場合において、Aが相殺を援用したときは、Aの負担部分の200万円についてのみ、Bの利益のためにも、その効力を生ずる。
- (4)Cが、Aに対して債務を免除した場合において、Aの負担部分の200万円の限度で、Bは、Cに対して債務の履行を拒むことができる。
- (5)AのためにCの貸金債権の消滅時効が完成した場合において、BがCに400万円を弁済したときは、Bは、Aに求償権を行使することができない。
正答 (2)
正答は (2)。妥当なのはこれです。
連帯債務者の1人が、他の連帯債務者があることを知りながら事前の通知をしないで弁済などをして共同の免責を得た場合、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができた事由をもって、その負担部分について、免責を得た連帯債務者に対抗することができます(443条1項前段)。Bは200万円の反対債権による相殺をもって、自己の負担部分200万円の範囲でAの求償に対抗できます。この場合、AはCに対して、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求できます(同項後段)。
【ほかの選択肢】
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(1) 妥当でない
事後の通知を怠った先の弁済者に対して、後の弁済者が自己の弁済を有効とみなすことができるのは、後の弁済者が善意で弁済した場合です(443条2項)。判例(最判昭和57年12月17日)は、後の弁済者が事前の通知を怠っていたときは、先の弁済者が事後の通知を怠っていても、後の弁済者は自己の弁済を有効とみなすことはできないとしています。
(3) 妥当でない
反対債権を有する連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅します(439条1項)。負担部分の200万円に限られず、400万円全額について効力が生じます。負担部分の限度で他の連帯債務者が履行を拒めるのは、反対債権を有する者が相殺を援用しない間の話です(439条2項)。
(4) 妥当でない
連帯債務者の1人に対する債務の免除は、他の連帯債務者に効力を生じません(441条本文、相対的効力)。Bは、Aの負担部分の限度でも履行を拒むことはできません。
(5) 妥当でない
連帯債務者の1人のために時効が完成した場合でも、他の連帯債務者は、その1人の連帯債務者に対し求償権を行使することができます(445条)。
【覚え方】
2020年4月施行の民法改正で、連帯債務者の1人について生じた事由のうち他の連帯債務者にも効力が及ぶのは、弁済などのほか更改・相殺・混同に限られ、請求・免除・時効の完成は相対的効力になりました(438条〜441条)。
出典:令和7年度 行政書士試験 問題32(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。
最終更新日
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