Aが所有する甲建物(以下「甲」という。)につき、Bのために抵当権が設定されて抵当権設定登記が行われた後、Cのために賃借権…

民法 問題30

Aが所有する甲建物(以下「甲」という。)につき、Bのために抵当権が設定されて抵当権設定登記が行われた後、Cのために賃借権が設定され、Cは使用収益を開始した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。妥当なのはこれです。 判例(最判平成10年1月30日)は、抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができるとしました。民法304条1項ただし書の「払渡し又は引渡し」には債権譲渡は含まれず、抵当権の効力が物上代位の目的債権に及ぶことは抵当権設定登記によって公示されているからです。Cがまだ譲受人Eに弁済していなければ、差押えをしたBの請求を拒むことはできません。 【ほかの選択肢】 (1) 妥当でない
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抵当権は目的物の占有を抵当権設定者にとどめる担保物権であり、抵当権設定登記後の賃借人がいるというだけで、抵当権者が直ちに明渡しを求めることはできません。妨害排除請求が認められるのは、(4)で述べるような場合に限られます。 (2) 妥当でない 抵当権に後れる賃貸借により競売手続の開始前から建物を使用収益している者は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、建物を買受人に引き渡すことを要しません(395条1項、建物明渡猶予制度)。買受人は直ちに明渡しを求めることはできません。 (4) 妥当でない 判例(最判平成17年3月10日)は、抵当権の実行を妨害する目的で設定された占有権原による占有で、交換価値の実現が妨げられ優先弁済請求権の行使が困難となる状態があるときは、抵当権者は占有者に対し抵当権に基づく妨害排除請求ができるとしました。そのうえで、抵当権者が直接自己への明渡しを求めることができるのは、所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合としています。記述は「期待できるときであっても」としている点が誤りです。 (5) 妥当でない 判例(最決平成12年4月14日)は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、抵当権者は、賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができないとしました。賃借人は被担保債権の履行について物的責任を負う者ではないからです。

出典:令和6年度 行政書士試験 問題30(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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