代理人の行う代理行為に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。…

民法 問題28

代理人の行う代理行為に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。ア 任意後見契約に基づく任意代理人は、任意後見契約で定められた被後見人の財産に関する代理行為を行うのに対し、家庭裁判所の審判により選任された法定代理人である後見人は、家庭裁判所の審判において定められた被後見人の特定の財産行為についてのみ代理行為を行う。イ 法定代理人は、任意代理人と異なり、いつでも復代理人を選任することができるが、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。ウ 法定代理人も任意代理人も、本人が死亡した場合には当然に代理権を失うが、任意代理については、本人と任意代理人との間に本人が死亡した後も代理権が存続する旨の合意がある場合には、本人が死亡した後も代理権が存続する。エ 代理人であった者がその代理権が消滅した後に、その代理権の範囲内において代理行為を行った場合、その者が当該代理人が任意代理人であったか法定代理人であったかを問わず、本人は、代理権の消滅について善意・無過失の第三者に対して、その責任を負う。オ 代理人が制限行為能力者であったとしても、当該代理人の代理行為を制限行為能力を理由として取り消すことはできず、これは当該代理人が他の制限行為能力者の法定代理人である場合でも同様である。

正答 (3)
正答は (3)。妥当なのはイとウです。 【ア】妥当でない 家庭裁判所の審判で選任された成年後見人は、被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為について被後見人を代表します(859条1項)。特定の財産行為についてだけ代理するのではなく、包括的な代理権をもちます。審判で定められた特定の法律行為について代理権をもつのは、代理権付与の審判を受けた保佐人・補助人です。 【イ】妥当 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができ、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負います(105条)。任意代理人は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任できません(104条)。
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【ウ】妥当 本人の死亡は、法定代理・任意代理を通じて代理権の消滅事由です(111条1項1号)。もっとも、この規定は任意代理については当事者の合意で変更できると解されており、本人の死亡後も代理権が存続する旨の合意があれば、代理権は存続します(商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しません。商法506条)。 【エ】妥当でない 代理権消滅後の表見代理(112条)は、「他人に代理権を与えた者」の責任として定められており、本人が代理権を与えた任意代理を想定した規定です。法定代理への適用には争いがあり(古い大審院の判例には適用を認めたものがあります)、任意代理か法定代理かを問わず当然に本人が責任を負うとまではいえないため、妥当でないとされます。 【オ】妥当でない 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由に取り消すことができないのが原則ですが、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は取り消すことができます(102条ただし書)。 【まとめ】 妥当なのはイとウで、この組合せは (3) です。

出典:令和7年度 行政書士試験 問題28(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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