根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。…
民法 問題29
根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。
- (1)被担保債権の範囲は、確定した元本および元本確定後の利息その他の定期金の2年分である。
- (2)元本確定前においては、被担保債権の範囲を変更することができるが、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得た上で、その旨の登記をしなければ、変更がなかったものとみなされる。
- (3)元本確定期日は、当事者の合意のみで変更後の期日を5年以内の期日とする限りで変更することができるが、変更前の期日より前に変更の登記をしなければ、変更前の期日に元本が確定する。
- (4)元本確定前に根抵当権者から被担保債権を譲り受けた者は、その債権について根抵当権を行使することができないが、元本確定前に被担保債務の免責的債務引受があった場合には、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができる。
- (5)根抵当権設定者は、元本確定後においては、根抵当権の極度額の一切の減額を請求することはできない。
正答 (3)
正答は (3)。これが正しいです。
民法398条の6は、根抵当権の元本確定期日は、当事者の合意で定め又は変更することができ(1項)、変更には後順位抵当権者その他の第三者の承諾は要らないとしています(2項・398条の4第2項準用)。期日は定め又は変更した日から5年以内でなければならず(3項)、変更前の期日より前に変更の登記をしなかったときは、元本は変更前の期日に確定します(4項)。記述はこのとおりです。
【ほかの選択肢】
(1) 398条の3第1項により、根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の全部について、極度額を限度として根抵当権を行使できます。普通抵当権のような「最後の2年分」の制限(375条)はありません 誤り
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(2) 398条の4は、元本確定前の被担保債権の範囲の変更について、後順位抵当権者その他の第三者の承諾は要しないとしています(2項)。元本確定前に登記をしなければ、変更しなかったものとみなされます(3項) 誤り
(4) 前半は398条の7第1項のとおりですが、同条2項は、元本確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について根抵当権を行使することができないとしています(免責的債務引受の場合も同じで、3項により、根抵当権を引受人の債務に移すこともできません) 誤り
(5) 398条の21第1項は、元本確定後、根抵当権設定者は、極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び損害賠償の額とを加えた額に減ずることを請求できるとしています(極度額減額請求) 誤り
出典:令和2年度 行政書士試験 問題29(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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