相続に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。…
民法 問題35
相続に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
- (1)系譜、祭具及び墳墓の所有権は、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときを除き、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
- (2)相続人は、相続開始の時から、一身専属的な性質を有するものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するが、不法行為による慰謝料請求権は、被害者自身の精神的損害を填補するためのものであるから相続財産には含まれない。
- (3)相続財産中の預金債権は、分割債権であるから、相続開始時に共同相続人に対してその相続分に応じて当然に帰属し、遺産分割の対象とはならない。
- (4)相続開始後、遺産分割前に共同相続人の1人が、相続財産に属する財産を処分した場合、当該財産は遺産分割の対象となる相続財産ではなくなるため、残余の相続財産について遺産分割を行い、共同相続人間の不公平が生じたときには、別途訴訟等により回復する必要がある。
- (5)共同相続人は、相続の開始後3か月を経過した場合、いつでもその協議で遺産の全部または一部の分割をすることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが妥当です。
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続財産とは別に、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継します(民法897条1項)。
【ほかの選択肢】
(2) 妥当でない
判例(最大判昭和42年11月1日)は、不法行為による慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、当然に相続の対象となるとしました。
(3) 妥当でない
判例(最大決平成28年12月19日)は、共同相続された普通預金債権・通常貯金債権・定期貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるとしました(判例変更)。
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(4) 妥当でない
遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合でも、共同相続人は、その全員の同意により、処分された財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができ(906条の2第1項)、処分をしたのが共同相続人の一人であるときは、その者の同意は不要です(同条2項)。別途の訴訟によらなければならないわけではありません。
(5) 妥当でない
共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合などを除き、いつでも、その協議で遺産の全部又は一部の分割をすることができます(907条1項)。相続の開始後3か月を経過する必要はありません。
出典:令和4年度 行政書士試験 問題35(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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