行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。…

民法 問題27

行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。 民法13条1項6号は、被保佐人が「相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割」をするには、保佐人の同意を得なければならないとしています。遺産の分割にも保佐人の同意が必要です。 【ほかの選択肢】 (1) 正しい 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないのに同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができます(17条3項)。保佐でも同じ定めがあります(13条3項)。 (2) 正しい
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後見開始の審判をする場合に、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければなりません(19条1項)。審判が重複しないようにするためです。 (4) 正しい 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません(21条)。 (5) 正しい 制限行為能力者が行為能力者とならない間に、相手方がその法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について1箇月以上の期間を定めて追認するかどうか確答すべき旨の催告をし、期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされます(20条2項)。 【覚え方】 催告に確答がないときの効果は、催告を受けた者が単独で追認できる立場にあるとき(行為能力者となった本人、法定代理人・保佐人・補助人)は「追認」、そうでないとき(被保佐人・被補助人本人への催告)は「取消し」とみなされます。

出典:令和7年度 行政書士試験 問題27(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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