日本の住民投票に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
基礎知識 問題47
日本の住民投票に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)市町村合併の当否をめぐり住民投票が行われた事例はない。
- (2)住民投票を実施するために制定される住民投票条例には、投票すべき課題に関してその都度制定される個別型と、将来に備えてあらかじめ住民投票の手続等を定めておく常設型がある。
- (3)地方公共団体が整備する公共施設の建設の当否について住民投票が行われた事例はない。
- (4)原子力発電所の設置に関して住民投票が行われた事例はない。
- (5)いわゆる大阪都構想(大阪市を廃止して特別区を設置する構想)をめぐる住民投票は、国会決議に基づいて実施された。
正答 (2)
正答は (2)。妥当なのはこれです。
住民投票条例には、特定の案件ごとにその都度制定される個別型(個別設置型)と、対象となる事項や投票資格、発議の要件などをあらかじめ定めておき、要件を満たせば住民投票が実施される常設型(常設型・実施必至型など)があります。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
いわゆる平成の大合併の時期を中心に、市町村合併の是非を問う住民投票が各地で数多く行われています。
(3) 妥当でない
地方公共団体が整備する公共施設の建設の是非についても、住民投票が行われた例があります(長野県佐久市の総合文化会館の建設をめぐる住民投票(2010年)など)。
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(4) 妥当でない
1996年に新潟県巻町(現在の新潟市の一部)で、原子力発電所の建設の賛否を問う住民投票が行われました。条例に基づく住民投票として全国で最初の例とされます。
(5) 妥当でない
大阪市を廃止して特別区を設置するかを問う住民投票(2015年・2020年)は、国会決議ではなく、大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づいて実施されました。2回とも反対が上回りました。
【関連する知識】
条例に基づく住民投票の結果には、一般に法的拘束力はありません(諮問型)。これに対し、特別区設置の住民投票は法律に基づくもので、賛成が過半数であれば特別区が設置される仕組みでした。
出典:令和7年度 行政書士試験 問題47(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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