高気圧業務健康診断(以下「健康診断」という。)に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。…
関係法令 第39問
高気圧業務健康診断(以下「健康診断」という。)に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)健康診断は、雇入れの際、高圧室内業務への配置替えの際及び高圧室内業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に行わなければならない。
- (2)事業場において実施した健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
- (3)健康診断を受けた労働者に対し、健康診断が行われた日から3か月以内に、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
- (4)定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- (5)健康診断の結果に基づき、高気圧業務健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
健康診断の結果は、遅滞なく労働者に通知しなければなりません。「3か月以内」ではありません。
【三つの期限を区別する】
結果の通知 遅滞なく
医師の意見聴取 健康診断が行われた日から3か月
以内
監督署長への報告 遅滞なく(定期のもの)
本人への通知は「遅滞なく」、医師の意見は「3か月以内」。この二つが入れ替えられやすいところです。
【なぜ通知は遅滞なくなのか】
自分の体のことは、本人が真っ先に知るべき
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異常があれば、本人が医療機関にかかる必要があります。3か月も待たせる理由がありません。
【なぜ意見聴取は3か月以内でよいのか】
医師が就業上の措置を判断するには、時間が要る
結果を読み、必要なら追加の検査を待ち、そのうえで「配置転換が必要か」「作業時間を短縮すべきか」を判断します。
【(2)と(3)を読み比べる】
(2) 医師の意見聴取 → 3か月以内
(3) 結果の通知 → 3か月以内
→ 同じ期限が二つ並んでいる
通知は「遅滞なく」ですから、どちらかが誤りです。本人への通知が、医師の判断と同じだけ待たされるのは不自然です。
【ほかの選択肢】
(1) 健康診断は、雇入れの際、配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に行う 正しい
(2) 異常の所見があると診断された労働者については、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴く正しい
(4) 定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する正しい
(5) 高気圧業務健康診断個人票を作成し、5年間保存する正しい
【6か月以内ごとに1回】
一般の定期健康診断は1年以内ごとに1回
高気圧業務は有害な業務なので、倍の頻度で行います。
【報告書の提出】
定期のものは、人数にかかわらず提出する
一般の定期健康診断は「常時50人以上」に限られますが、有害業務の特殊健康診断は人数を問いません。
出典:高圧室内作業主任者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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