労働基準法に基づき、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。…

関係法令(有害業務に係るもの) 第10問

労働基準法に基づき、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。

正答 (4)
正答は (4)。超音波にさらされる業務です。 満18歳に満たない者を就かせてはならない業務(年少者の就業制限)の一覧に、超音波にさらされる業務は入っていません。 【ほかの選択肢はいずれも就業が制限される】 (1) さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を   用いて行う業務 (2) 著しく寒冷な場所における業務 (3) 20kgの重量物を継続的に取り扱う業務 (5) 強烈な騒音を発する場所における業務 【年少者を就かせてはならないおもな業務】 さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
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強烈な騒音を発する場所における業務 著しく寒冷または暑熱な場所における業務 異常気圧下における業務 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 水銀、砒素、鉛、一酸化炭素等の有害物のガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務 重量物を取り扱う業務(次の表の重量以上) 多量の高熱物体、低温物体を取り扱う業務 深夜業(原則) 坑内労働 【重量物の制限(年少則7条)】 満16歳以上満18歳未満  男性 継続20kg以上、断続30kg以上             女性 継続15kg以上、断続25kg以上 満16歳未満       男性 継続10kg以上、断続15kg以上             女性 継続8kg以上、断続12kg以上 設問の「20kgを継続的に取り扱う」は、満16歳以上満18歳未満の男性の制限(継続20kg以上)に当たります。女性や満16歳未満はもっと軽い重量から制限されるので、満18歳未満のだれについても就かせてはならない業務です。 【超音波が入らないわけ】 一覧は振動・騒音・温度・気圧・粉じん・放射線・有害物 超音波は、人の耳に聞こえない高い音です。聞こえないので騒音としての負担がないと扱われ、一覧に入っていません。作業主任者の選任も要りません。 【女性の就業制限とも重なる】 重量物の制限、有害物を発散する場所の制限は、女性労働者についても定めがある

出典:第一種衛生管理者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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