厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。…
関係法令(有害業務に係るもの) 第3問
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。
- (1)騒音計
- (2)放射線測定器
- (3)検知管方式による一酸化炭素検定器
- (4)アンモニア用防毒マスク
- (5)化学防護服
正答 (4)
正答は (4)。アンモニア用防毒マスクです。
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡・貸与・設置してはならない機械等(譲渡等の制限)のうち、防毒マスクは五種類だけが対象で、アンモニア用はその一つです。
【規格の対象になる防毒マスク(五つ)】
ハロゲンガス用
有機ガス用
一酸化炭素用
アンモニア用
亜硫酸ガス用
硫化水素用やシアン化水素用は入りません。毎回のように出題される引っかけです。
【ほかの選択肢】
(1) 騒音計 該当しない
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(2) 放射線測定器 該当しない
(3) 検知管方式による一酸化炭素検定器 該当しない
(5) 化学防護服 該当しない
【測定器は入らない】
騒音計、放射線測定器、検知管方式の検定器
測る道具ではなく、身を守る道具にかかる制限だと考えると筋が通ります。「一酸化炭素用防毒マスク」は対象でも、「一酸化炭素検定器」は対象外、という並べ方で迷わせてきます。
【譲渡等の制限がかかるおもなもの】
防じんマスク(ろ過材及び面体を有するもの)
防毒マスク(上の五つ)
電動ファン付き呼吸用保護具
交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
絶縁用保護具、絶縁用防具
保護帽
再圧室、潜水器
特定エックス線装置
排気量40立方センチメートル以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
【化学防護服】
皮膚から入る有害物を防ぐ大切な保護具だが、規格の定めはない
出典:第一種衛生管理者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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