厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。…

関係法令(有害業務に係るもの) 第3問

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。

正答 (4)
正答は (4)。アンモニア用防毒マスクです。 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡・貸与・設置してはならない機械等(譲渡等の制限)のうち、防毒マスクは五種類だけが対象で、アンモニア用はその一つです。 【規格の対象になる防毒マスク(五つ)】 ハロゲンガス用 有機ガス用 一酸化炭素用 アンモニア用 亜硫酸ガス用 硫化水素用やシアン化水素用は入りません。毎回のように出題される引っかけです。 【ほかの選択肢】 (1) 騒音計                  該当しない
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(2) 放射線測定器               該当しない (3) 検知管方式による一酸化炭素検定器     該当しない (5) 化学防護服                該当しない 【測定器は入らない】 騒音計、放射線測定器、検知管方式の検定器 測る道具ではなく、身を守る道具にかかる制限だと考えると筋が通ります。「一酸化炭素用防毒マスク」は対象でも、「一酸化炭素検定器」は対象外、という並べ方で迷わせてきます。 【譲渡等の制限がかかるおもなもの】 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するもの) 防毒マスク(上の五つ) 電動ファン付き呼吸用保護具 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 絶縁用保護具、絶縁用防具 保護帽 再圧室、潜水器 特定エックス線装置 排気量40立方センチメートル以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー 【化学防護服】 皮膚から入る有害物を防ぐ大切な保護具だが、規格の定めはない

出典:第一種衛生管理者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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